条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第九条の二 (処分通知等に係る署名等に代わる措置)

平成十五年国家公安委員会規則第六号規則
(処分通知等に係る署名等に代わる措置)

第九条の二

情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として国家公安委員会等が定める措置とする。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第九条の二(処分通知等に係る署名等に代わる措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(処分通知等を受ける旨の表示の方式) 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 目次 第十条(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) →