(情報通信技術による手数料の納付)
第六条
法第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって、前条第一項の規定により申請等を行った者が手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
2前条第一項の規定により申請等を行った者が法令の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。