(署名等に代わる措置)
第五条
法第六条第四項に規定する署名等に代えることができる氏名又は名称を明らかにする措置とは、第四条第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、第四条第二項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第三項の識別番号及び暗証番号を入力して申請等を行うことをいう。
2法第七条第四項に規定する署名等に代えることができる氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。
3法第九条第三項に規定する署名等に代えることができる氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行うとともに、環境大臣が告示で定める電子証明書を添付することをいう。