(電子情報処理組織による処分通知等)
第九条
電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等につき規定した他の法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。
2行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから二十四時間以内に当該処分通知等を記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。