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環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

平成十五年環境省令第七号府省令
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第十条

第七条第一項ただし書に規定する電子情報処理組織を使用する方法は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

  1. 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
  2. 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出

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