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環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第四条 (電子情報処理組織による申請等)

平成十五年環境省令第七号府省令
(電子情報処理組織による申請等)

第四条

電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。

  1. 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、法第三条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
  2. 当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するものを当該申請等と併せて送信しなければならない。

  1. 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書
  4. 行政機関等が作成する電子証明書

3電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行う者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ当該申請等に係る識別番号及び暗証番号の通知を受けている者については、この限りでない。

4行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を当該届出を行った者に通知するものとする。

5前項の規定による通知を受けた者は、第四項の規定により届け出た事項その他の行政機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。

6行政機関等は、前項の規定による暗証番号の変更の届出を受けたときは、新たな暗証番号を当該届出を行った者に通知するものとする。

7法令の規定により同一内容の書面等について複数通の提出を要する申請等を行う者が、第一項の規定により当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

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