(特定連携事業計画の変更に係る認定の申請)
第五条
法第十条第一項の規定により特定連携事業計画の変更に係る認定を受けようとする特定中小受託事業者は、様式第四による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の実施状況を記載した書類
- 二定款に変更があった場合には、その変更後の定款
- 三前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類
法第十条第一項の規定により特定連携事業計画の変更に係る認定を受けようとする特定中小受託事業者は、様式第四による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。