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受託中小企業振興法施行規則 第六条 (軽微な変更に係る届出)

平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(軽微な変更に係る届出)

第六条

法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。

  1. 連携参加者の名称
  2. 連携参加者の住所
  3. 連携参加者の代表者の氏名

2法第十条第二項の規定により特定連携事業計画の軽微な変更に係る届出をしようとする特定中小受託事業者は、様式第五による届出書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

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