(軽微な変更に係る届出)
第六条
法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。
- 一連携参加者の名称
- 二連携参加者の住所
- 三連携参加者の代表者の氏名
2法第十条第二項の規定により特定連携事業計画の軽微な変更に係る届出をしようとする特定中小受託事業者は、様式第五による届出書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。
2法第十条第二項の規定により特定連携事業計画の軽微な変更に係る届出をしようとする特定中小受託事業者は、様式第五による届出書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。