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受託中小企業振興法施行規則 第二条 (振興事業計画に係る承認の申請)

平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(振興事業計画に係る承認の申請)

第二条

第五条第一項の規定により振興事業計画に係る承認を受けようとする委託事業者及び中小受託事業者等は、様式第一による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 当該委託事業者(法人である場合に限る。)の資本金の額又は出資の総額
  2. 当該委託事業者の常時使用する従業員の数
  3. 当該委託事業者(法人である場合に限る。)の定款
  4. 当該委託事業者の振興事業計画に係る事業所の所在地、名称、責任者名、常時使用する従業員の数及び主要品目ごとの生産金額又は売上高
  5. 当該中小受託事業者等(法第五条第一項に規定する団体である場合にあっては、その構成員)の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び当該委託事業者との間の取引の状況
  6. 当該中小受託事業者等(法第五条第一項に規定する団体である場合に限る。)の団体名及び代表者名並びに構成員の振興事業計画に参加することの有無
  7. 振興事業計画について議決をした当該中小受託事業者等(法第五条第一項に規定する団体である場合に限る。)の総会又は総代会の議事録の写し
  8. 当該中小受託事業者等の最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

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(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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