この命令において使用する用語は、受託中小企業振興法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。