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受託中小企業振興法施行規則 第一条 (定義)

平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(定義)

第一条

この命令において使用する用語は、受託中小企業振興法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

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