(振興事業計画の変更に係る承認の申請) 第三条 法第七条第一項の規定により振興事業計画の変更に係る承認を受けようとする委託事業者及び中小受託事業者等は、様式第二による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一振興事業計画の変更について議決をした当該中小受託事業者等(法第五条第一項に規定する団体である場合に限る。)の総会又は総代会の議事録の写し二振興事業の実施状況を記載した書類三前条第二項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる書類に変更があった場合は、その変更に係る書類 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗