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農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第六条 (情報通信技術による手数料の納付)

平成十五年農林水産省令第二十一号府省令
(情報通信技術による手数料の納付)

第六条

第六条第五項に規定する主務省令で定める方法は、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

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