条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第三条 (申請等に係る電子情報処理組織)

平成十五年農林水産省令第二十一号府省令
(申請等に係る電子情報処理組織)

第三条

第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第三条(申請等に係る電子情報処理組織)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 目次 第四条(電子情報処理組織による申請等) →