(申請等に係る署名等に代わる措置)
第五条
法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
- 一
前条第一項の規定により入力した事項に係る情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書(法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものと併せて送信すること。- イ
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 - ロ
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書 - ハ
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書 - ニ
行政機関等が作成する電子証明書
- 二
識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。
- 三
識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。次号において同じ。)を使用すること。
- 四
識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等を使用すること。
- 五
前各号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置
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