(作成等に係る署名等に代わる措置) 第十五条 法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第五条第一号ニに掲げるものを付する措置とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗