条文くん法令検索 AIに質問する

採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 第六条 (手順に関する文書)

平成十五年厚生労働省令第百十八号府省令
(手順に関する文書)

第六条

採血事業者は、採血に係る業務及び次条から第十条までに規定する業務(以下「採血所における業務」という。)を適正に行うため、自己点検、苦情処理、採血によって献血者等の健康が害された場合の措置及び教育訓練の手順に関する文書(以下「手順に関する文書」という。)を作成し、採血所ごとに備え付けなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第六条(手順に関する文書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(採血責任者) 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 目次 第七条(自己点検) →