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採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 第十条 (教育訓練)

平成十五年厚生労働省令第百十八号府省令
(教育訓練)

第十条

採血事業者等は、あらかじめ指定した者に、手順に関する文書に基づき、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 採血従事者に対して、採血所における業務に関する教育訓練を計画的に実施すること。
  2. 教育訓練の実施状況を採血事業者等に対して文書により報告すること。
  3. 教育訓練の実施の記録を作成し、その作成の日から五年間保存すること。

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