(教育訓練) 第十条 採血事業者等は、あらかじめ指定した者に、手順に関する文書に基づき、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。一採血従事者に対して、採血所における業務に関する教育訓練を計画的に実施すること。二教育訓練の実施状況を採血事業者等に対して文書により報告すること。三教育訓練の実施の記録を作成し、その作成の日から五年間保存すること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗