(採血によって健康が害された献血者等に対する補償措置) 第十条の二 採血事業者は、あらかじめ、採血によって献血者等に生じた健康被害の補償のために、必要な措置を講じておかなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗