(採血所の構造設備)
第十一条
採血所の構造設備に関する基準は、次のとおりとする。
- 一採光、照明及び換気が適正であり、かつ、清潔であること。
- 二常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区分されていること。
- 三採血の業務を適正に行うのに支障のない面積を有すること。
- 四構造設備の清浄及び採血従事者の衛生管理のために必要な設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。
- 五健康診断を実施するのに必要な設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。
- 六採血に必要な設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。
- 七採血により得られた血液を適正に保管するために必要な設備を有し、又はその保管及び搬出のために必要な器具を備えていること。
- 八献血者等の応急の処置を行うための設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。