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採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 第十一条 (採血所の構造設備)

平成十五年厚生労働省令第百十八号府省令
(採血所の構造設備)

第十一条

採血所の構造設備に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 採光、照明及び換気が適正であり、かつ、清潔であること。
  2. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区分されていること。
  3. 採血の業務を適正に行うのに支障のない面積を有すること。
  4. 構造設備の清浄及び採血従事者の衛生管理のために必要な設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。
  5. 健康診断を実施するのに必要な設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。
  6. 採血に必要な設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。
  7. 採血により得られた血液を適正に保管するために必要な設備を有し、又はその保管及び搬出のために必要な器具を備えていること。
  8. 献血者等の応急の処置を行うための設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。

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