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採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 第七条 (自己点検)

平成十五年厚生労働省令第百十八号府省令
(自己点検)

第七条

採血事業者等は、あらかじめ指定した者に、手順に関する文書に基づき、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 採血所における業務について定期的に自己点検を行うこと。
  2. 自己点検の結果の記録を作成し、その作成の日から五年間保存すること。

2採血事業者等は、前項第一号の自己点検の結果に基づき、採血所における業務に関し、改善が必要な場合には、所要の措置を講ずるとともに、当該措置の記録を作成し、その作成の日から五年間保存しなければならない。

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