(採血責任者)
第五条
採血事業者等は、採血責任者に、採血基準書に基づき、次の各号に掲げる採血に係る業務を適正に行わせなければならない。
- 一採血に係る業務の遂行について、採血従事者を統括指揮すること。
- 二採血指図書に基づき採血が行われたことを確認すること。
- 三採血により得られた血液が適正に搬出されるよう確認すること。
- 四次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。
- イ健康診断を適正に実施すること。
- ロ採血指図書に基づき採血すること。
- ハ採血により得られた血液及び資材を適正に保管し、及び出納を行い、並びにその記録を作成すること。
- ニ構造設備の清浄を確認し、その記録を作成すること。
- ホ採血従事者の衛生管理を行い、その記録を作成すること。
- ヘ構造設備を定期的に点検し、及び整備し、並びにその記録を作成すること。
- ト試薬等及び資材を定期的に点検し、その記録を作成すること。
- チその他必要な業務
- イ
- 五採血により得られた血液に関する記録を作成すること。
2前項第四号ハ及び第五号に掲げる記録は、作成の日から三十年間保存しなければならない。
3第一項第四号ニ、ホ、ヘ及びトに掲げる記録は、作成の日から五年間保存しなければならない。