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採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 第四条 (採血指図書)

平成十五年厚生労働省令第百十八号府省令
(採血指図書)

第四条

採血事業者又は採血統括者(以下「採血事業者等」という。)は、採血責任者に対し採血を指図するときは、採血指図書を作成しなければならない。

2前項の採血指図書には、製造予定品目別又は採血容器の種類別及び血液型別の予定数量を記載しなければならない。ただし、原料血漿を製造するために成分採血を行う場合はこの限りではない。

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