(採血基準書)
第三条
採血事業者は、採血に係る業務を適正に行うため、次に掲げる事項について記載した採血基準書を作成し、採血所ごとに備え付けなければならない。ただし、移動採血車において採血を行う場合は、移動採血車ごとに採血基準書を備え付けなければならない。
- 一健康診断に関すること。
- 二採血の実施に関すること。
- 三採血に係る業務の工程の管理に関すること。
- 四採血により得られた血液の保管及び管理に関すること。
- 五構造設備の管理に関すること。
- 六健康診断のために採取された血液の検査に用いる試薬及び試液(以下「試薬等」という。)並びに資材の規格、使用方法及び管理に関すること。
- 七採血に従事する者(以下「採血従事者」という。)の衛生管理に関すること。
- 八その他必要な事項