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採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 第三条 (採血基準書)

平成十五年厚生労働省令第百十八号府省令
(採血基準書)

第三条

採血事業者は、採血に係る業務を適正に行うため、次に掲げる事項について記載した採血基準書を作成し、採血所ごとに備え付けなければならない。ただし、移動採血車において採血を行う場合は、移動採血車ごとに採血基準書を備え付けなければならない。

  1. 健康診断に関すること。
  2. 採血の実施に関すること。
  3. 採血に係る業務の工程の管理に関すること。
  4. 採血により得られた血液の保管及び管理に関すること。
  5. 構造設備の管理に関すること。
  6. 健康診断のために採取された血液の検査に用いる試薬及び試液(以下「試薬等」という。)並びに資材の規格、使用方法及び管理に関すること。
  7. 採血に従事する者(以下「採血従事者」という。)の衛生管理に関すること。
  8. その他必要な事項

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