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財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

平成十五年財務省令第十七号府省令
(趣旨)

第一条

財務省の所管する法令に基づく手続等を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

2財務省の所管する法令に基づく手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの省令の規定の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 目次の改正規定、第一条第二項の改正規定、第四条第三十六号の改正規定、第十六条第二項第五号の改正規定、第十六条の二から第十六条の四までの改正規定、第四十条の八(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の九第二項の改正規定、第四十七条第十七号の改正規定、第四十七条の二第三項の改正規定(同項第五号中「第四十一条の十九」を「第四十一条の十八の三」に改める部分及び「第二条第一項」の下に「(定義)」を加える部分を除く。)、第四十九条第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第五号の改正規定及び第八十四条の二第二項第一号の改正規定並びに附則第六条から第八条まで及び第十三条の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定(「非課税外国法人等の指定(第二条―第二条の三)」を「公益法人等の範囲(第二条・第二条の二)」に改める部分に限る。)、第一編第二章の章名の改正規定、第二条を削る改正規定、第二条の二の改正規定、同章中同条を第二条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二条の三を削る改正規定、第四条の四の次に一条を加える改正規定、第五条の改正規定(「第五条第一項第二十九号ヲ」を「第五条第一項第二十九号ワ」に改める部分を除く。)、第五条の二第二項の改正規定、第六条の改正規定(「第五条第一項第二十九号ヨ」を「第五条第一項第二十九号タ」に改める部分を除く。)、第八条の二第一項の改正規定、第二十二条の五の改正規定、第二十三条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十三条の三第二項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、第二十四条の改正規定(同条第五号中「第七十七条の二第三項」を「第七十七条の四第三項」に改める部分を除く。)、第二編第一章第一節中第十一款の四の次に二款を加える改正規定(第十一款の六に係る部分に限る。)、第三十二条第二項及び第三十四条第二項の改正規定(「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第一号の改正規定(「特例)」の下に「、第二十七条の十六の四第二項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「計算の特例)」の下に「、法第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項の表第二十七条の十五の二の項の次に次のように加える部分に限る。)、第四十三条第二項の改正規定(「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める部分に限る。)、第六十六条第一項の改正規定、別表一(一)の表の改正規定(「普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分」を「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」に改める部分及び同表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第一号の改正規定、同第八号の改正規定(「(中小法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)」を削る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(「公益法人等及び協同組合等の分」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分」に改める部分に限る。)、同表の記載要領第一号の改正規定、別表十四(二)の記載要領第一号の改正規定、同第二号の改正規定(「第73条第1項第3号イ(寄附金の損金算入限度額)」を「第73条第1項第3号イ又はロ」に、「同号ロ」を「同号ハ」に改める部分に限る。)、別表十四(五)の次に一表を加える改正規定並びに別表十四の二の記載要領の改正規定(同表の記載要領を同第一号とし、同表の記載要領に二号を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第五条、第七条、第九条第二項及び第四項並びに第十条から第十二条までの規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
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