(定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一法令法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
- 二電子署名次に掲げるものをいう。
- イ電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
- ロ政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
- ハ地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
- イ
- 三電子証明書申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
2前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。