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外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第三条 (申請等に係る電子情報処理組織)

平成十五年外務省令第六号府省令
(申請等に係る電子情報処理組織)

第三条

第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、外務省の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって外務省の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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