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外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第四条 (電子情報処理組織による申請等)

平成十五年外務省令第六号府省令
(電子情報処理組織による申請等)

第四条

電子情報処理組織を使用して申請を行う者は、当該申請等に関する法令の規定において申請等の書面等に記載すべきこととされている事項その他当該申請等について外務省が定める事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって外務省が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。

2前項に規定する者は、当該申請等に関する法令の規定において申請等の書面等に添付し、若しくは申請等の際に提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、外務省の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき事項を前項の電子計算機から入力し、提出しなければならない。

3前二項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

4法令(法律及び政令を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

5第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。

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(外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

前二条の規定による改正前の外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則に関する規定及び外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令に関する規定は、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。

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