(定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
- 二電子証明書(電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書を含む。以下同じ。)電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するため作成された電磁的記録をいう。
2前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。