(配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請) 第三条 法第七条第五項に規定する同条第四項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗