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お年玉付郵便葉書等に関する法律 第九条 (寄附金の経理等)

昭和二十四年法律第二百二十四号法律
(寄附金の経理等)

第九条

会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。

2前条の規定は、前項の利子その他の収入金について準用する。

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