(寄附金の配分団体等の決定の認可) 第三条 会社は、法第七条第五項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第一項の申請書の写し及び同条第二項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗