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お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 第二条 (寄附金の配分を受けるための申請の手続)

昭和三十三年政令第二百七十九号政令
(寄附金の配分を受けるための申請の手続)

第二条

前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を会社に提出しなければならない。

  1. 申請団体の名称及び住所
  2. 申請団体の行う事業
  3. 寄附金を使用して行おうとする事業の実施計画並びにその事業の着手及び完了の予定時期
  4. 配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎
  5. 配分に係る寄附金の交付を必要とする時期

2前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

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