(認可申請書に記載する事項) 第二条 令第三条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一配分団体の名称及び住所二配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする事業の概要三配分団体ごとの配分すべき額2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。一配分団体ごとの配分すべき額の算出方法二お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号。以下「法」という。)第七条第二項の規定により寄附金の額から控除した費用の額及びその内訳三法第九条第二項の規定により寄附金に充てられた金額 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗