(氏名等を明らかにする措置)
第十二条
法第六条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等を記録した情報に電子署名を行い、第四条第二項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信することをいう。
2法第七条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。
3法第九条第三項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。