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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第十九条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

平成十五年政令第四百三十九号政令
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

第十九条

第十六条第十七条並びに前条第三項及び第四項の規定は、法第三十二条第六項において読み替えて適用する独立行政法人通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項及び第十七条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第四項中「中長期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

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