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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第十七条 (国庫納付金の納付期限)
平成十五年政令第四百三十九号
政令
(国庫納付金の納付期限)
第十七条
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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