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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第二十条 (科学技術振興機構債券の形式)
平成十五年政令第四百三十九号
政令
(科学技術振興機構債券の形式)
第二十条
科学技術振興機構債券は、無記名利札付きとする。
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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 目次
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