条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方独立行政法人法
› 第九十九条
地方独立行政法人法 第九十九条 (清算結了の届出)
平成十五年法律第百十八号
法律
(清算結了の届出)
第九十九条
清算が結了したときは、清算人は、その旨を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第九十九条(清算結了の届出)について教えてください」と聞く
← 第九十八条(裁判所による監督)
地方独立行政法人法 目次
第百条(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →