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地方独立行政法人法 第九十八条 (裁判所による監督)

平成十五年法律第百十八号法律
(裁判所による監督)

第九十八条

地方独立行政法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3地方独立行政法人の解散及び清算を監督する裁判所は、地方独立行政法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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