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地方独立行政法人法 第九十七条 (期間経過後の債権の申出)

平成十五年法律第百十八号法律
(期間経過後の債権の申出)

第九十七条

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方独立行政法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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