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地方独立行政法人法 第百条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

平成十五年法律第百十八号法律
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第百条

地方独立行政法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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