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地方独立行政法人法 第六十五条

平成十五年法律第百十八号法律

第六十五条

移行型一般地方独立行政法人の成立の際現に存する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第二項の規定により当該移行型一般地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2前条第二項の規定は前項の規定により法人である労働組合となったものについて、同条第三項の規定は前項の規定により労働組合となったものについて、それぞれ準用する。

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