条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法 第六十条

平成十五年法律第百十八号法律

第六十条

前条第二項の規定により移行型一般地方独立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第二十九条第二項の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第二項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職したこととみなす。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第六十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条(職員の引継ぎ等) 地方独立行政法人法 目次 第六十一条 →