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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条の二十七 (改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)

第七十六条の二十七

第百六十三条の五十六第二項第四号の国土交通省令で定めるものは、マンションの専有部分の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通大臣が定めるものとする。

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