(法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事) 第七十六条の二十六 法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事は、次に掲げるものとする。一法第八十一条に規定する更新工事二建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をし、マンション以外の建物とする工事 e-Gov法令検索で第七十六条の二十六を開く ↗