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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条の二十六 (法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事)

第七十六条の二十六

第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事は、次に掲げるものとする。

  1. 第八十一条に規定する更新工事
  2. 建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をし、マンション以外の建物とする工事

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