(認定通知書の様式) 第七十六条の二十八 特定行政庁は、法第百六十三条の五十六第二項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第二十五の九の除却等の必要性に係る認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第七十六条の二十八を開く ↗