(土地区画整理事業に係る同意に関する協議)
第一条の五
法第十九条の九第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
法第十九条の九第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。