(土地区画整理事業に係る同意の基準) 第一条の六 法第十九条の九第一項の同意は、土地区画整理法第九条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。 e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗