条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第一条の四 (開発行為に係る同意の基準)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(開発行為に係る同意の基準)

第一条の四

第十九条の八第一項の同意は、都市計画法第三十三条第一項各号(同条第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第一条の四(開発行為に係る同意の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の三(開発行為に係る同意に関する協議) 都市再生特別措置法施行規則 目次 第一条の五(土地区画整理事業に係る同意に関する協議) →