(開発行為に係る同意の基準) 第一条の四 法第十九条の八第一項の同意は、都市計画法第三十三条第一項各号(同条第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗