(牛の特定部位)
第二条
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号。以下「法」という。)第七条第二項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が三十月を超える牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄とする。
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号。以下「法」という。)第七条第二項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が三十月を超える牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄とする。
平成十四年十月十七日までの間における第二条の規定の適用については、同条中「頭部(舌及び頬肉を除く。)」とあるのは、「脳、眼」とする。